大人同士の養子縁組が増える真相|相続・同性・事業承継の落とし穴

大人同士の養子縁組が増える真相|相続・同性・事業承継の落とし穴にまつわる役立つ知識を詳しく紐解きます。

成人養子縁組は民法上の「普通養子縁組」に該当し、実親との法的な親子関係を完全に断絶させる「特別養子縁組(原則として未成年者が対象)」とは法規上の取り扱いが根本から異なります。

成人養子縁組の最大のメリットは、実親の遺産相続権を保持したまま、養親の法定相続人にもなれる点です。養子は実の親と養親の両方から相続を受ける権利を持ちます。さらに養親側から見れば、法定相続人の数が増えることで、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が拡大し、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も広がる計算になります。

しかし、相続税対策として養子縁組を利用する場合、大きな税務上のデメリットと落とし穴が潜んでいます。税法上、基礎控除の算定に含められる養子の数には「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という厳格な総数制限が設けられています。さらに、孫を直接養子にした場合は相続税額が2割加算されるルールがあり、節税目的のみで実態を伴わない縁組と国税当局から判断された場合、相続税法第63条により否認されるリスクを孕んでいます。

項目詳細・法的効力一般的な基準・条件編集部の見解・実務上のリスク遺産相続権の範囲実親・養親の双方から相続権を享受可能普通養子縁組の全対象者権利が二重になる反面、養親の実子からの感情的反発・遺留分侵害額請求のリスクが高い。相続税の基礎控除1人あたり600万円の控除枠が追加実子あり:1人まで
実子なし:2人まで節税目的が露骨な場合、税務調査で否認される事例が頻発。経済的合理性が必要。扶養義務の発生民法877条に基づく直系血族間の扶養義務経済的能力に応じた生活保持義務将来的に養親の介護費用負担や生活支援を法的に求められ、逃れられなくなる。離縁(関係解消)原則として双方の合意が必要協議離縁届の提出、不調時は裁判一方が拒否すると調停・訴訟に長期化。「婚姻より解消が難しい」と言われる最大の急所。
木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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