借地借家法32条の家賃値上げは拒否できる?判例と対抗策【2026】
Q1:値上げ通知書に「回答期日までに連絡がない場合は同意したものとみなす」と書かれていましたが有効ですか?
A1:法的には無効です。賃料改定は契約条件の重大な変更であり、明示的な合意(署名捺印や明確な承諾の意思表示)がなければ成立しません。沈黙していたことをもって「同意」とみなすことは実務上認められません。ただし、トラブル防止のため「改定には同意できず、従来の家賃を支払います」と書面やメールなど証拠が残る形で明確に意思表示しておくことが推奨されます。
Q2:値上げを拒否したら、次回の契約更新を拒絶されたり強制退去させられたりしますか?
A2:退去させられることはありません。借地借家法第26条および第28条により、賃貸人からの更新拒絶には「正当事由」が必要です。賃料増額の協議が不調に終わったこと自体は正当事由として認められません。合意更新ができない場合でも、法律の規定により従前と同一条件で自動的に「法定更新」され、借主の居住権は強固に守られます。
Q3:大家が従来の家賃の受け取りを拒否して指定口座を閉じた場合、どうすればいいですか?
A3:直ちに法務局で「弁済供託」の手続きを行ってください。支払う意思があるにもかかわらず受領を拒絶された場合、最寄りの法務局で従前賃料を供託することで、法的に支払いを完了したことになります。放置すると「家賃滞納」による契約解除の口実を与えてしまうため、受領拒絶の証拠(振込不能明細など)を持参して速やかに手続きを行ってください。
タグ:
https://edugrew.academy/giheahzv/1302202/