青色ダイオード裁判の真相|200億円判決から8億和解の内幕と現在
2004年1月30日、東京地裁(三村量一裁判長)が下した一審判決は、日本経済界に計り知れない衝撃を与えました。裁判所は404特許がもたらした会社の独占的利益を約1208億円、中村氏の貢献度を「50%」と認定。発明の価値を約604億円と算出し、中村氏が請求していた上限額である「200億円全額」の支払いを日亜化学工業に命じたのです。
「サラリーマンの発明に200億円」という司法判断は、研究者の権利意識を高めた一方で、巨額の負債リスクを懸念する日本企業を震撼させました。日亜化学工業側は直ちに控訴。舞台は東京高等裁判所へと移ります。
ところが2005年1月11日、東京高裁において双方は「約8億4300万円」(404特許を含む全関連特許の対価約6億円+遅延損害金等)の支払いで電撃的に和解しました。一審の200億円から大幅に減額された背景には、以下の決定的な理由が存在します。
ひとつは、「404特許の実用性と寄与度の再検討」です。控訴審の審理において、日亜化学工業が実際に量産製品に用いていた技術は404特許そのものではなく、別の改良技術や関連ノウハウであったことが詳細に検証されました。さらに、日亜化学工業側がすでに404特許の権利を放棄していた事実も判明し、特許単体の独占的経済価値が一審の算定より大幅に下方修正されました。
もうひとつは、「司法による早期解決の強力な働きかけ」です。裁判が長期化すれば、日本企業の知財戦略が麻痺し、国際競争力が著しく損なわれるという懸念がありました。高裁側は「発明は中村氏の卓越した能力だけでなく、会社の設備投資や他従業員の協力があって初めて結実した」との認識を示し、貢献度を現実的な水準(約5%程度)へ再評価する和解案を提示。双方が泥沼の消耗戦を終わらせる決断を下しました。