交通事故を人身扱いにしないメリットは?物損のリスクと落とし穴
Q1:加害者から「人身事故にしないでくれたら、示談金とは別に見舞金20万円を現金で払う」と提案されました。受け取っても問題ないでしょうか?
A1:絶対に応じてはなりません。現場や当事者間での現金のやり取りは、後日「示談が成立した」「手切れ金として解決済みである」と相手側から主張され、保険会社からの適正な賠償金請求を拒まれる決定的なトラブルの引き金になります。また、提示された金額は将来かかる医療費や慰謝料に比べて極めて過小であることが大半です。賠償の交渉はすべて保険会社または弁護士を通じた公式な手続きで行うべきです。
Q2:警察に人身事故として届け出ると、被害者である自分にも何かデメリットや罰則はありますか?
A2:被害者に重大な交通違反(極端な速度超過や信号無視など)がない限り、被害者に刑事罰や免許の減点などの不利益が及ぶことはありません。唯一のデメリットは、現場検証(実況見分)への立ち会いや警察署での調書作成のために数時間の時間を拘束される点ですが、正当な慰謝料や後遺障害認定を獲得するための必要不可欠なステップです。
Q3:事故から10日経ってから首が痛み出しました。加害者が人身事故への切り替えに反対していても手続きできますか?
A3:加害者の同意がなくても切り替え手続きは可能です。医師に交通事故との因果関係を記載した診断書を作成してもらい、速やかに事故管轄の警察署へ提出してください。加害者が現場立ち会いを拒絶した場合でも、警察は被害者の供述と診断書に基づいて捜査を進める権限を持っています。日数が経過するほど不受理のリスクが高まるため、一刻も早く行動することが肝要です。
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