経歴詐称で逮捕される罪の真相|懲戒解雇になる決定的な境界線とは

経歴詐称で逮捕される罪の真相|懲戒解雇になる決定的な境界線とはの要点を分かりやすくまとめてご紹介します。

経歴詐称が発覚した際、企業が行う解雇や内定取り消しは法的にどこまで認められるのでしょうか。過去の重要判例をもとに、労働法上のルールを深掘りします。

1. 懲戒解雇の有効性と「信義則」の破壊

労働契約は、労使間の強い信頼関係を前提に成立しています。最高裁判所が下した著名な炭研精工事件(最一小判平3.9.19)では、労働者が労働力を提供するにあたり、雇用主が適正な配置や労働条件を決定するために必要な事項を求めた場合、信義則上、真実を告知する義務を負うと判示されました。

したがって、企業の就業規則に「経歴を偽って採用された場合は懲戒解雇に処する」旨の条項が存在し、かつその虚偽が採否の判断を左右する重大な事項であった場合、懲戒解雇は客観的に合理的で社会通念上相当な処分として有効と判断されます。

2. 内定取り消しの違法性判断基準

内定受諾の時点で「始期付解約権留保付労働契約」が成立しているとみなされます。企業が内定を取り消すには、「留保解約権の趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であること」が必要です。

卒業見込みと偽って留年が決まった場合や、必須とされる実務年数を大幅に偽っていた場合、採用の前提条件が崩れるため内定取り消しは適法となります。一方で、趣味や部活動の経歴など、業務と直接関係のない軽微な誇張にとどまる場合は、取り消しが無効と判断される可能性を残しています。

3. 給与返還義務と損害賠償請求の法理

「嘘をついて採用されたのだから、これまで支払った給与を全額返還しろ」という企業の要求は、法的に認められるのでしょうか。

法的な原則として、すでに提供された労働に対して支払われた基本給の全額返還義務は生じません。民法上の不当利得返還請求をかけるにしても、労働者側から労務の提供という実体が存在したためです。

ただし、例外があります。詐称した経歴に基づいて上乗せ支給されていた「役職手当」や「資格手当」の差額については、不当利得として返還請求が認められる裁判例が存在します。また、無資格での業務遂行によって会社が取引先から契約を解除されたり行政処分を受けたりした場合、生じた実損害について損害賠償請求(不法行為責任・債務不履行責任)を問われるリスクは極めて現実的です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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