カマキリハンドルは違法?道路交通法改正の真相と疲れにくさの科学

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結論から言えば、カマキリハンドルを装着していること自体が直ちに違法となるわけではない。しかし、そこには明確な法的境界線が存在する。鍵を握るのは、道路交通法における「普通自転車」のサイズ規定だ。

同法に基づき警察庁が提示する安全基準では、歩道走行などが認められる「普通自転車」の車体サイズは「長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内」と定められている。一般的なカマキリハンドルは極端に横幅を広げない限り、この幅60センチメートルの枠内に収まるよう設計されているため、法的には「普通自転車」として問題なく公道を走行可能だ。

だが、見落としてはならない落とし穴がある。カスタムによってハンドルの幅が60センチを超えてしまった場合、その車両は法律上「普通自転車」ではなく「一般の自転車」に分類される。これにより、自転車ナビラインや自転車走行可の歩道を走ることが一切禁じられ、車道走行のみが義務付けられることとなる。さらに、ハンドルを高く上げすぎた結果、ブレーキワイヤーが突っ張って正常に作動しなかったり、前方視界や操舵性が著しく損なわれたりしている場合は、道路交通法第70条の「安全運転義務違反」として取り締まりの対象になる可能性がある。見た目だけに捉われず、制動機能と操作性が担保されているかが最大の判断基準なのだ。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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