富士山は何県にある?静岡と山梨の論争と山頂「境界未定」の真相

富士山は何県にある?静岡と山梨の論争と山頂「境界未定」の真相について見逃せない 理由を分かりやすい構成で解説いたします。

山頂に県境が存在しない最大の理由は、土地の所有権を巡る歴史的な背景にあります。富士山の山頂一帯は国が保有する国有地ではなく、富士山本宮浅間大社奥宮(静岡県富士宮市)が所有する私有地です。

この所有権のルーツは江戸時代初期に遡ります。1606年、天下統一を果たした徳川家康が富士山本宮浅間大社に富士山八合目以上の土地を寄進したことで、同神社の境内地としての歴史が始まりました。

しかし、明治維新後の1871年(明治4年)、明治政府が発令した上地令(じょうちれい)によって、全国の寺社領と同様に富士山頂も国有地として強制的に召し上げられてしまいます。第二次世界大戦後、宗教法人法や国有財産法に基づき各地の旧境内地が寺社へ返還される中、国は富士山頂の返還を拒否しました。「富士山は国民共有の財産であり、国家の象徴である」という理由からです。

これに対し、浅間大社側は1957年に国を相手取って所有権確認を求める行政訴訟を提起。1974年の最高裁判決で浅間大社側の勝訴が確定しました。その後、財務省との協議や測量手続きを経て、2004年に正式に八合目以上の約385万平方メートルが浅間大社の私有地として登記・返還されました。なお、最高峰である剣ヶ峰の旧富士山測候所跡地など一部の区画のみが、現在も国有地として残されています。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

タグ: https://bescranes.com/kyuri-no-asazuke/3047056/