夫婦の別居は修復か離婚か?生活費の相場と後悔しないルール【2026年最新】
Q1:勝手に家を出て別居すると「同居義務違反(悪意の遺棄)」になりますか?
A1:民法上の同居義務(第752条)は存在しますが、性格の不一致やモラハラ、精神的苦痛による関係破綻など「正当な理由」がある別居であれば、直ちに悪意の遺棄には当たりません。ただし、相手に何も告げず一方的に家を出て生活費も支払わないような極端なケースでは、有責性を問われる可能性があるため注意が必要です。
Q2:別居中に他の人と交際・肉体関係を持った場合、不倫(不貞行為)になりますか?
A2:すでに婚姻関係が完全に破綻していたと客観的に認められる場合を除き、別居中であっても法律上の婚姻関係が継続している限り、第三者との肉体関係は不貞行為とみなされ、慰謝料請求の対象となるリスクが極めて高いです。自己判断での交際は厳に慎むべきです。
Q3:別居期間が何年続くと法的に裁判で離婚が認められますか?
A3:一概に何年と法律で決まっているわけではありませんが、未成熟の子どもの有無や別居の経緯などを総合考慮し、実務上はおおむね3〜5年程度の別居期間が継続していると、「婚姻を継続し難い重大な事由」として破綻が認められ、相手が拒否していても判決で離婚が認められる傾向にあります。
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