退院証明書とは?診断書との違いや提出先・転院3ヶ月ルールを徹底解説
退院証明書は、患者が保険医療機関に入院し、退院した事実を客観的に証明する法定の公的文書です。厚生労働省が定める保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)第5条の4において、保険医療機関は患者の退院時にこの書類を交付しなければならないと明確に義務付けられています。
医療機関が退院証明書を交付する根本的な理由は、患者個人の記念や控えのためではありません。最大の目的は、「他の医療機関での入院日数通算を適正に行うこと」にあります。日本の公的医療保険制度では、同じ傷病や一連の病態で入院を繰り返す場合、退院後3ヶ月以内の再入院であれば前後の入院日数を合算して医療費(入院基本料)を計算する仕組みが存在します。
気になる費用面ですが、退院時に自動交付される退院証明書は原則無料(自己負担なし)です。患者から申請を行って数千円の手数料を支払う診断書とは異なり、病院側の法的義務として発行されるため、請求窓口で文書料を請求される心配はありません。通常は退院当日の退院会計時に、領収書や薬の説明書などとともにセットで手渡されます。
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