18歳成人なぜ?140年ぶり民法改正の理由と知るべき注意点
民法改正と同時に実施された少年法の改正は、司法の現場に大きな転換をもたらしました。法改正により、18歳および19歳の者は「特定少年」と位置づけられています。
特定少年は引き続き家庭裁判所による保護処分の対象となるものの、起訴(公判請求)された場合には、原則として実名報道が解禁され、大人と同様の刑事裁判手続きを受けることになります。最高検察庁や警察庁の統計によると、重大犯罪における抑止力としての機能が期待される一方、若年層の立ち直りをどう支えるかという課題が教育・法務関係者の間で議論され続けています。
さらに深刻な現場課題となっているのが、クレジットカード契約や消費者金融の単独契約に伴う消費者トラブルです。
独立行政法人国民生活センターに寄せられる相談件数では、18歳・19歳をターゲットにした「副業詐欺」「暗号資産投資のセミナー勧誘」「エステ・脱毛の高額中途解約トラブル」が依然として上位を占めています。
最大の要因は、未成年者であれば行使できた「未成年者取消権(保護者の同意がない契約を後から無条件で取り消せる権利)」が、18歳になった瞬間に使えなくなる点です。SNSのダイレクトメッセージを通じて「誰でも月30万円稼げる」と持ちかけられ、学生ローンや消費者金融で借金を背負わされるケースについて、現場の消費生活相談員は「親の同意が不要になった隙を突く悪質な勧誘手法が巧妙化している」と警鐘を鳴らしています。
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