繁忙期の有給拒否は違法?時季変更権の境界線とトラブル回避の鉄則
大前提として、労働基準法第39条において有給休暇は「労働者が指定した時季に与えなければならない」と明確に定められています。これを法律用語で時季指定権と呼びます。労働者が「この日に休みます」と申請した時点で法律上の効力が発生するため、会社に「有給を許可する・しない」という裁量そのものは原則として存在しません。
したがって、上司が「繁忙期だから有給は認めない」「うちの部署は今月全員有給禁止だ」などと申請を門前払いしたり、有給の消化自体を完全に拒絶したりする行為は、労働基準法違反(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)に該当する可能性が極めて高いです。
有給休暇の発生要件である「雇入れから6か月経過」「全労働日の8割以上出勤」を満たしている限り、パートやアルバイト、契約社員であっても正社員と全く同じ法的保護を受けます。「非正規だから繁忙期に休めない」という社内ルールが存在したとしても、法律の前では一切無効です。
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