雇入れ時健康診断の費用は会社負担?受診期限・項目や拒否リスクを解説
健康診断を受診する医療機関に指定はなく、内科や健診クリニックなど法定項目に対応できる病院であればどこで受けても問題ありません。企業が提携医療機関を指定して直接請求させる方式をとるケースが一般的です。
万が一、内定者や新入社員が正当な理由なく健康診断の受診を拒否した場合、企業側は受診命令を出すことができます。労働者側にも労働安全衛生法第66条第5項に基づく受診義務があるためです。それでも拒否し続ける場合、就業規則に基づく懲戒処分や指導の対象になり得ますが、いきなり採用取消や解雇に踏み切ることは権利濫用と判断されるリスクが高いため、段階的な説得と文書による警告が不可欠です。
診断結果を受領した後は、労働安全衛生規則第51条に基づき、会社側で「健康診断個人票」を作成し、5年間の保管義務が課されています。結果は極めて機微な個人情報であるため、人事労務の管理下で厳重に保管しなければなりません。
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