駐車場契約書の書き方と落とし穴|個人間トラブルを防ぐ重要特約と印紙税
契約書を取り交わす際、実務担当者や個人オーナーを最も悩ませるのが「印紙税」の取り扱いです。「駐車場契約書には一律200円の収入印紙が必要」という言説がネット上で散見されますが、これは税法上の事実誤認です。印紙税法における課税判断は、「土地の賃貸借契約」か「施設・建物の賃貸借または寄託契約」かという契約の実質によって明確に線引きされています。
青空駐車場のように、地面の整備を伴わない単なる更地の利用権を設定する場合、印紙税法別表第一の「第1号の1文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)」に該当します。この場合、契約金額が1万円未満は非課税、1万円超10万円以下は200円、10万円超50万円以下は400円といった段階税率が適用され、契約金額の記載がない場合でも200円の印紙貼付が義務付けられます。一方、アスファルト舗装や車止め、フェンス、屋根などの設備が施された駐車場、あるいはビル内自走式・機械式立体駐車場を借りる場合は、土地ではなく「施設」の利用または車両の「保管(寄託)」とみなされ、印紙税は非課税(不課税文書)として扱われます。
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