「運転免許証」はNg?履歴書の正式名称と結婚時の氏名変更手順

「運転免許証」はNg?履歴書の正式名称と結婚時の氏名変更手順の真相について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

Q1:履歴書に「AT限定」であることを書かないと経歴詐称になりますか?
A1:意図的に隠して応募し、MT車の運転が必須となる業務に採用された場合、虚偽申告として内定取り消しや就業上のトラブルになる可能性があります。応募条件に「要普通免許(AT限定不可)」と指定されていない限り、AT限定であることを明記しても採用で不利になることはまずありません。正確に「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と記載しましょう。

Q2:結婚して名字が変わった後、氏名変更をせずに旧姓の免許証で運転すると違反になりますか?
A2:運転すること自体で無免許運転になるわけではありませんが、道路交通法第94条第1項の「記載事項変更届出義務」に違反することになります。罰則が適用されるケースは稀ですが、事故発生時の保険金請求やレンタカーの借受、身分証提示の場面で重大な支障をきたすため、氏名変更後は速やかに警察署等で手続きを行ってください。

Q3:運転免許証の表面の名前を新しい名字に変えたい場合、再交付はできますか?
A3:通常の氏名変更では裏面への裏書き対応となりますが、免許証の再交付申請を行うことで表面の氏名が変更された新しいカードを発行してもらうことが可能です。ただし、再交付には所定の再交付手数料(通常2,250円程度)と顔写真が必要となり、即日交付に対応している運転免許センター等へ出向く必要があります。

Q4:履歴書に書く取得年月日が免許証を見ても分からない場合はどうすればいいですか?
A4:免許証の左下には「二・小・原」「他」「二種」の3区分で最初に取得した日付しか印字されていません。複数の区分を取得していて正確な年月日が不明な場合は、最寄りの警察署や運転免許センター、交番等で「運転免許経歴証明書」の交付申請(有料)を行うことで、過去に取得したすべての免許の正確な取得年月日を確認できます。

木村 陽翔

木村 陽翔

テックライター兼ウェブディレクター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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