ダブルワークの年末調整、どっちの会社に出す?2026年完全ガイド
ダブルワークをしている人の間で、最も多い誤解が「副業収入が年間20万円以下なら何もしなくていい」というものです。これは所得税の確定申告に関する特例にすぎず、無条件に"申告不要"というわけではありません。この特例が適用されるのは、以下の条件を満たす場合に限られます。
国税庁の公式ガイドラインでは、「給与を1か所から受けている場合で、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下のとき」と明確に定義されています。つまり2か所から給与を受け取っているダブルワークの場合、この特例は適用されないのが原則です。副業収入のうち「年末調整されなかった給与(従たる給与)が1月〜12月の年間合計で20万円以下のとき」に限り、確定申告は不要とされます。
税金・社会保障教育サイトでも「2箇所でパートを掛け持ちしてダブルワークをする人でも確定申告をしなくてもいいときがある。年末調整されなかったほうの給料が1年間で総額20万円以下のとき」と補足されています。しかし、肝心な点はその後です。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告義務は消えません。 住民税は地方税法の管轄であり、確定申告の特例(所得税法施行令262条の2)の恩恵を受けられないからです。
具体的に確定申告が必要になるケースを整理すると、以下のとおりです。
- 従たる給与(副業の給与所得)が年間20万円を超える場合
- 副業が給与所得ではなく事業所得・雑所得に分類される場合(フリーランス・業務委託など)
- 本業と副業を合算した給与収入が年間2,000万円を超える場合
- 年の途中で退職・転職があり、年末調整が未実施の場合
- 副業の損失を他の所得と損益通算したい場合
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