ワーグナー結婚行進曲は縁起が悪い?悲劇の真相と選ぶ基準を徹底解説

ワーグナー結婚行進曲は縁起が悪い?悲劇の真相と選ぶ基準を徹底解説に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

「クラシック音楽は昔の曲だから著作権は関係ない」と考えがちですが、現代のブライダル演出においてここは重大な落とし穴となり得ます。

ワーグナー(1813年〜1883年没)の創作物に対する著作権(著作権者の権利)は、没後70年の保護期間を完全に経過しており、パブリックドメイン(知的財産権フリー)の状態にあります。したがって、式場のピアニストやオルガニストが生演奏する場合、ワーグナーの遺族や管理団体へ著作権使用料を支払う必要は一切ありません。

しかし、市販のCD音源や音楽配信サービスの音源を挙式のBGMとして流す場合、話は別です。録音された演奏には、演奏者やレコード会社が保有する「著作隣接権(原盤権)」が存在します。市販CDに収録されたワーグナーの結婚行進曲を会場のスピーカーから流したり、挙式記録ムービーのBGMとしてダビングしたりする際には、一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)やJASRACを経由した正規の許諾手続きが必要です。

著作権フリーのクラシックだからといって、無許諾でダウンロードした音源や私物のCDを無断で映像に焼き込むと、式場側のコンプライアンス規程に抵触して持ち込みを拒否されるケースがあります。生演奏を選ぶのか、許諾済み音源を使用するのか、事前の線引きを把握しておくことが現場トラブルを未然に防ぐ必須条件です。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

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