【2026年最新】「借りた金は返す」が崩れる瞬間——個人間融資のトラブルを防ぐ防波堤「借用書」の真実と法的一手
普通の借用書には決定的な弱点がある。それは、相手が返済を怠った場合に「すぐに相手の給料や口座を差し押さえることができない」という点だ。差し押さえ(強制執行)を行うには、まず裁判を起こして勝訴判決を得る必要があり、数ヶ月から1年以上の時間と多額の弁護士費用がかかる。
この弱点を完全に克服する方法が、公証役場で作成する「執行草案(強制執行認諾条項)付き公正証書」への昇華だ。
文面の中に「債務を履行しない場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」という文言を組み込み、公証人の立ち会いのもとで作成する。この公正証書があれば、返済が滞った瞬間に裁判を経ることなく、即座に相手の預金口座や勤務先の給与を差し押さえることが可能になる。貸付金額が大きい場合、公証人手数料を払ってでも公正証書にしておくことが最大の防御策となる。
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