警察の職務質問は拒否できる?警職法2条の要件と適法違法の境界線
近年、SNSや動画共有サイト上では「職務質問の全貌を警察官に無断で撮影した動画」が数百万回再生されるなど、社会的な関心が高まり続けています。ネット上の世論は二極化しており、「警察の威圧的な態度を抑止するために記録は必須」という擁護論と、「やましいことがないなら協力すれば数分で終わるのに、わざと騒ぎ立てて公務を妨害している」という批判論が激しく衝突しています。
ここで知っておくべき実務知識が、「職務質問 録音 撮影」の適法性と、「職務質問 自動車 免許証提示」の特殊性です。
警察官とのやり取りをスマートフォンで録音・録画する行為自体は、法律上何ら禁止されていません。警察官は公務執行中の公人であり、国民には公権力の行使を監視・記録する正当な権利が存在します。
ただし、撮影する際には以下の点に注意しなければ、逆に警察側の摘発口実を与えてしまいます。
- カメラを警察官の顔面数センチまで極端に近づけて挑発する行為
- 警察官の身体を押しのけたり、大声を張り上げて周囲の通行人を扇動する行為
- 「動画をネットに晒して炎上させてやる」などと告げて畏怖させる行為(脅迫や公務執行妨害罪の適用リスク)
また、大きな誤解が生じやすいのが「自動車運転中の職務質問」です。歩行者の場合、身分証明書の提示は完全任意ですが、自動車やバイクを運転している最中の警察官からの停止命令および免許証提示要求は、道路交通法第67条に基づく法的義務です。これを警職法上の職務質問と混同して拒否し続けると、免許証提示義務違反として即座に検挙される恐れがあります。
タグ:
https://catalogue.massivemusic.com/autobox/5737504/