精神障害年金の診断書で落ちる原因は?審査に通る書き方と対策
混同されやすい手続きとして「精神障害者保健福祉手帳」と「障害年金」があります。手帳を所持しているからといって障害年金が無条件で受給できるわけではありません。両者は根拠法も審査基準も異なる別制度です。
手帳の診断書は主に福祉サービスの提供を目的としているため、症状の継続性に重きが置かれます。一方、障害年金の診断書は「労働能力の喪失」や「日常生活における自立の困難さ」を極めて厳密に評価します。手帳2級を保持していても、年金の診断書で就労状況や日常生活能力が寛解傾向と判断されれば、年金は不支給となるケースがあります。
なお、診断書の作成費用(文書料)も医療機関によって異なります。手帳用の診断書が約3,000円〜5,000円程度であるのに対し、障害年金用の診断書費用は5,000円〜15,000円前後が相場となっています。保険適用外の自費負担となるため、事前確認をおすすめします。
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