交通事故で整形外科に行くべき理由|慰謝料と後遺障害で損しない通院法
事故から6ヶ月以上治療を継続しても、むちうちによる手足のしびれや慢性的な痛みが完治しない場合、残存した症状は「後遺症」として扱われます。この段階で必要となるのが「後遺障害診断書」の作成と、自賠責保険に対する後遺障害等級認定の申請です。
後遺障害等級(むちうちでは14級9号、重度であれば12級13号)の認定を獲得できるかどうかで、受け取れる賠償額は数百万円から一千万円以上変わります。例えば、14級9号が認定された場合、後遺障害慰謝料(弁護士基準で約110万円)に加え、将来の労働能力低下に対する「逸失利益」が上乗せされます。
ここでも整形外科医の存在が決定打となります。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、柔道整復師には一行たりとも書く権限がありません。さらに、等級認定の実務を担当する損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は、極めて厳格な書面審査を行います。認定を勝ち取るためには以下の要件が不可欠です。
- 事故直後から症状固定まで、一貫した自覚症状の訴えがカルテに記載されていること
- 受傷後早期に撮影されたMRI画像やレントゲン画像が存在すること
- ジャクソンテスト、スパーリングテスト、深部腱反射などの神経学的検査結果が記載されていること
- 通院頻度が月1回などに激減しておらず、月5〜10日以上の継続治療が維持されていること
漫然と通院するのではなく、日々の受診時に「痛みの部位や強さ、日常生活での支障」を正確に主治医へ言語化して伝え、カルテへ記録してもらう積み重ねこそが、将来の不条理な等級非該当を防ぐ唯一の盾となります。
【プロの結論】整形外科選びで後悔しない人・慎重になるべき人の判断基準
交通事故医療の現場を数多く取材してきた結論として、すべての整形外科クリニックが交通事故対応に精通しているわけではないという構造的現実を認識する必要があります。医療機関を選択する際の明確なスクリーニング基準を提示します。
【信頼して通院を継続すべき整形外科の特徴】
- 初診時に時間をかけて問診し、レントゲンだけでなく必要に応じて早期にMRI検査を実施または提携病院へ手配してくれる
- 「痛いのはここですね」と可動域測定や神経学的検査を自ら丁寧に行う
- リハビリ設備(理学療法士による個別指導や消炎鎮痛処置)が充実しており、19時以降や土曜日も診療している
- 交通事故の法的手続き(自賠責保険や後遺障害診断書)に理解があり、嫌悪感を示さずに書類作成を引き受けてくれる
【早期の転院を検討・慎重になるべき整形外科の特徴】
- レントゲンで「骨に異常はない」と言ったきり、患者の痛みの訴えを軽視し湿布と鎮痛薬を出すだけである
- 整骨院の併用相談を持ちかけた際、頭ごなしに怒鳴り散らし対話に応じない
- 「うちは事故患者の後遺障害診断書は書かない方針だ」と公言している
- 平日の夕方早い時間に受付が終了し、仕事との両立ができず通院頻度が月1〜2回に落ち込んでしまう
医師との信頼関係が構築できないまま通院期間を引き延ばすことは、被害者にとって最大の不利益となります。違和感を覚えた場合は、治療開始から1〜2ヶ月以内の早期に、交通事故対応を掲げる別の整形外科への転院を決断することが賢明な自己防衛策です。