大島てるが明かす事故物件の真相!2026年告知義務改定で何が変わる?
事故物件を巡る法制度は大きな転換点を迎えている。国土交通省が定めた「人の死の告知に関するガイドライン」の運用が始まって以降、業界内ではいわゆる「3年ルール」の解釈を巡って激しい議論が続いてきた。自然死や日常生活の中での不慮の死は原則として告知不要、他殺や自死などは賃貸借契約において概ね3年間は告げるべきとする基準だが、この境界線が現場に新たな抜け道を生み出しているのも事実だ。
「3年が経過したからといって、人の記憶から消えるわけではありません」
大島てる自身が幾度となく指摘するように、賃貸住宅管理業の現場では、1人目の入居者に短期間だけ格安で住まわせて履歴をロンダリングする手口や、社宅扱いで社員を一時的に入居させる偽装工作が後を絶たない。国土交通省がガイドラインの見直しや告知義務の厳格化を議論する背景には、こうした悪質な脱法行為の横行と、知らずに入居した借主との間で激増する民事トラブルがある。
サイトに寄せられる未公開データや投稿の数々は、年間数万件に達する。だが、そのすべてが無条件に炎としてマップ上に灯るわけではない。近隣住民への聞き込み、新聞の三面記事や地方紙の警察発表との照合、登記簿の異動履歴確認など、極めて泥臭いファクトチェックを経て掲載される。この厳格なフィルターこそが、不動産関係者からの執拗な訴訟リスクを跳ね返し続けてきた防壁なのだ。
タグ:
https://www.ravereviews.org/tetsukaya-news/4298050/