免許証紛失で見つける方法と盲点!悪用防止・即日再発行の全手順
Q1:免許証を再発行した後に元の免許証が見つかった場合、どうすればよいですか?
A1:道路交通法第107条第1項の規定により、発見した古い方の免許証を速やかに警察署または運転免許センターへ返納しなければなりません。新しく再交付された免許証が法的に有効な現行証であり、古い免許証は失効しています。悪用防止のためにも放置せず、速やかに返納手続きを行ってください。
Q2:免許証が見当たらないまま車を運転したら「無免許運転」で逮捕されますか?
A2:無免許運転にはならず、道路交通法第95条の「免許証不携帯」が適用されます。公安委員会の運転資格自体は剥奪されていないため刑事罰(懲役や高額な罰金)の対象ではありませんが、交通反則通告制度に基づき3,000円の反則金が科されます。当然ながら発覚すれば運行を停止させられるため、運転は厳禁です。
Q3:自宅内で失くした可能性が高い場合でも、警察への遺失届は出すべきですか?
A3:自宅内にあると確信が持てない限り、念のため最寄りの交番へ遺失届を提出することを強く推奨します。万が一、空き巣被害やゴミ出しの過程で外部へ流出していた場合、遺失届の「受理番号」がなければ、不正利用された際に警察や金融機関に対して自身の無関係を立証することが極めて困難になるためです。
Q4:運転免許センターと警察署、どちらで再発行手続きをするのがベストですか?
A4:原則として「運転免許センター(試験場)」一択です。免許センターであれば受付当日に約1〜2時間で即日交付されます。一方、警察署の窓口で申請すると、交付までに約2〜3週間を要し、その間は免許証不携帯となるため一切の自動車運転ができなくなります。移動時間を考慮してもセンターへ足を運ぶメリットが圧倒的です。
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