出頭と自首の決定的な違いとは?減刑の条件や逮捕確率を徹底解説
自首と出頭の最も大きな違いは、裁判における「刑の減軽(裁量的減軽)」の権利が発生するかどうかにあります。
自首が成立した場合、裁判官の判断によって刑が減軽される「裁量的減軽(刑法42条1項)」が適用可能となります。減軽が認められた場合、刑法第68条の規定に従い、有期懲役や禁錮刑であれば「長期および短期の刑期の2分の1」が削られます。例えば、法定刑が懲役3〜10年の罪であれば、懲役1年6ヶ月〜5年へと刑罰の枠組みそのものが大幅に引き下げられる計算です。
法定刑の下限が引き下げられることは、「懲役3年以下」が条件となる執行猶予(刑法25条)の獲得確率を飛躍的に高めることを意味します。本来であれば実刑判決が避けられない重罪であっても、自首による減軽を経て執行猶予が付くケースは裁判実務上決して珍しくありません。
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