借用書とは?手書きの法的効力と金銭消費貸借契約書の違い【2026最新】
Q1:借用書に押す印鑑は100円ショップの認印やシャチハタでも有効ですか?実印でないとダメですか?
A1:法律上は認印であっても署名と合わさることで有効性は認められます。ただし、インク浸透印(シャチハタ)は印影が変形しやすく同一性の証明が困難なため避けるべきです。裁判や紛争時の証拠力を最大限に高めるためには、実印で押印し、3ヶ月以内に取得した印鑑証明書を添付してもらうのが最も確実です。
Q2:借用書の原本を紛失してしまい、スマホで撮影した写真やコピーしかありません。お金は回収できますか?
A2:コピーや写真であっても、裁判における「間接証拠」として提出することは可能です。ただし、借主側から「画像が改ざんされている」「偽造されたものだ」と原本の不実を争われた場合、証拠能力は著しく低下します。振込明細書やLINEでの返済催促履歴など、貸し付けの事実を裏付ける他の客観的証拠とセットで立証する必要があります。
Q3:LINEやメールでの「〇万円貸して」「来月返す」というやり取りは借用書の代わりになりますか?
A3:民法上の合意があったことを示す有力な電磁的記録(証拠)にはなります。しかし、借主のアカウントが本人によるものかどうかの証明(成りすまし主張への対抗)や、正確な返済期日・利息条件の網羅性の観点からは不完全です。LINE等で合意した場合でも、別途正式な書面(借用書または契約書)に自筆署名・押印をもらうことがトラブル防止の鉄則です。
Q4:友人にお金を貸す際、無利息で貸すことは法律上問題ありませんか?
A4:個人間の貸し借りにおいて無利息とすることは民法上完全に自由であり、違法ではありません。ただし、利息の取り決めを記載しない場合は自動的に「無利息」の扱いとなります。後から「年5%の利息を上乗せして返せ」と一方的に請求することはできませんので、利息を希望する場合は必ず作成時に利率を明記してください。