離婚時の年金分割で大損を防ぐ全手順|合意・3号の違いと計算相場
年金分割をめぐっては、実務現場を知らないネット上の俗説が数多く出回っています。後悔しないために、以下の3大誤解を正しく認識しておく必要があります。
誤解①:「離婚後すぐに現金が一括で振り込まれる」
年金分割は「現金の財産分与」ではなく、年金記録(厚生年金の保険料納付実績)の付け替えです。したがって、分割された年金を受け取れるのは、原則として自分自身が公的年金の受給開始年齢(原則65歳)に達したときからとなります。
誤解②:「元配偶者が年金を受け取る前に死亡したら無効になる」
一度分割手続きが完了して自身の年金記録となれば、たとえ元配偶者が受給開始前や受給中に死亡しても、自身の分割記録が消えることはありません。自身の生涯にわたって受給権が保障されます。
誤解③:「自分が再婚したら分割された年金は受給できなくなる」
遺族年金と異なり、年金分割によって得た厚生年金の受給権は、自身が再婚しても一切喪失しません。過去の婚姻期間中の正当な労働・貢献対価として生涯支払われます。
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