領収書とレシートの違いとは?税務署がレシートを信頼する決定的理由
インボイス制度の導入以降、領収書とレシートの立ち位置はさらに明確になりました。原則として仕入税額控除を受けるには「適格請求書(本インボイス)」が必要ですが、不特定多数と取引を行う業種では「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の交付が認められています。
簡易インボイスの発行が認められている主な業種は以下の通りです。
- 飲食業(レストラン、カフェ、居酒屋など)
- 小売業(スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど)
- タクシー業、旅客運送業
- 駐車場業、旅行業
これらの店舗で発行されるレシートに「登録番号」「取引年月日」「取引内容」「税率ごとに区分した対価の額」「税率ごとに区分した消費税額等(または適用税率)」が印字されていれば、宛名のないレシートであっても正式な簡易インボイスとして完全に機能します。わざわざレジで時間をかけて手書き領収書を依頼する実務上のメリットは、ほぼ消滅したと言えます。
タグ:
https://cms.dotfusion.com/Inshoku-nyusu/4055543/