枯葉マークは何歳から義務?実は70歳は努力義務!最新ルールや罰則を徹底解説
高齢ドライバー(70歳以上の運転者)が車の運転を継続する際、最も混乱しやすいのが「努力義務および表示義務」の違いだ。道路交通法第71条の5第2項の規定によれば、70歳以上75歳未満の人が普通自動車を運転する場合、加齢に伴って生じる身体機能低下が運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識を付けるよう「努めなければならない」とされている。
法的に70歳から努力義務が発生するものの、表示しなくても即座に交通違反として取り締まられるわけではない。反則金や点数減点といった罰則が設けられていないため、「まだ自分は元気に運転できるから貼る必要はない」と判断し、装着を見送るドライバーも多い。だが、標識の真の目的はペナルティの回避ではなく、周囲の車両へ配慮を促し事故を未然に防ぐことにある。
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