警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫る

警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫るの真相について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

「警察官は身内に甘く、事故を起こしても無傷で済むのではないか」という懸念は根強く存在します。しかし、法的手続きと組織内の規律上、相応の責任追及が行われます。

第一に刑事責任です。相手に怪我を負わせた場合、警察官であっても刑法第211条の業務上過失傷害罪に問われます。一般市民と同様に実況見分が行われ、捜査書類が検察庁へ送致(書類送検)されます。初犯で過失が軽微、かつ被害者への補償が進んでいれば不起訴(起訴猶予)となるケースが多いものの、重過失や重傷事故の場合は略式起訴による罰金刑が科されます。

第二に内部の懲戒処分基準です。各都道府県警察の規程に基づき、過失の重さや被害規模に応じて「戒告・減給・停職・免職」などの処分が下されます。公務員としての昇任や賞与に直結するため、当事者にとっては極めて重いキャリア上のペナルティとなります。

なお、警察官に「故意」または「重大な過失(信号無視や過度なスピード超過、スマホ操作運転など)」があったと認められた場合、都道府県は賠償金を支払った後、加害警察官個人に対して全額または一部の支払いを求める「求償権」を行使することが可能です。

高橋 健太

高橋 健太

ライフスタイル編集者

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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