36年目の「足利事件」と未解決の暗部:なぜ真犯人の実名は公表されないのか?時効の壁と捜査機関の沈黙に迫る【2026年最新検証】
男Hの存在が判明し、DNA型の一致という決定的な証拠がありながら、警察が彼を逮捕することはなかった。最大の障壁は「公訴時効」だ。
足利事件が発生した1990年当時、殺人罪の公訴時効は15年だった。事件から15年が経過した2005年5月、刑事訴訟法上の時効が成立。2010年に殺人罪などの公訴時効を撤廃する法改正が行われたものの、すでに時効を迎えていた過去の事件に法を遡及して適用することは、日本国憲法が定める「不利益変更禁止・不遡及の原則」により不可能だった。
法的に「罪に問えない人物」となった男Hに対し、警察は強制捜査の権限を失った。菅家さんの再審無罪が確定した際、国家最高幹部が謝罪を口にしたものの、捜査機関が公に真犯人を指名して逮捕手続きを踏む道は永久に閉ざされてしまったのである。
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