障害年金2級の金額はいくら?基礎・厚生の違いと加算条件を徹底解説
障害年金の手続きにおいて、最も多くの人がつまずき、受給を断念する原因となっているのが初診日要件です。障害年金を請求するためには、「病気やケガのために初めて医師の診療を受けた日」を公的なカルテ等で証明しなければなりません。初診日の時点で公的年金に加入しており、かつ保険料納付要件(原則として初診日前日において加入期間の3分の2以上の納付、または直近1年間の未納なし)を満たしている必要があります。
カルテの法定保存期間は5年のため、発症から長い年月が経過していると「初診日証明が取れない」という事態に陥りがちです。過去の診察券、お薬手帳、健康診断の結果票、家計簿の医療費メモなど、客観的な証拠資料を地道に集める作業が求められます。
無事に申請が受理された場合、審査にはおおむね3〜4カ月を要します。支給決定後に送付される年金証書を経て、実際の障害年金 支給日は「偶数月の15日」(15日が土日祝の場合は直前の平日)です。年金は前月・前々月の2カ月分がまとめて振り込まれるサイクルとなっているため、初回の振込時期を見越した当面の家計資金計画を立てておくことが現実的な安心につながります。
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