日曜出勤の割増賃金は35%じゃない?損を避ける最新ルールと真相を徹底解説
実際に日曜出勤を行った際、手当がいくらになるのか具体的な数値で把握しておきましょう。日曜出勤の割増率計算の基準となるのは「1時間あたりの基礎賃金(基礎時給)」です。
月給制の場合、基本給や一部の手当(役職手当や職務手当など)を合算し、年間平均の月間所定労働時間で割ることで基礎時給を算出します。通勤手当や家族手当、住宅手当などは除外して計算するのが原則です。
例えば、基礎時給が2,000円の社員が日曜日に8時間勤務した場合のパターンを比較してみます。
パターンA:法定休日の日曜日に8時間勤務した場合
2,000円 × 1.35 × 8時間 = 21,600円
パターンB:所定休日の日曜日に勤務し、週40時間を超えた場合
2,000円 × 1.25 × 8時間 = 20,000円
さらに見落とせないのが、休日労働と深夜割増の重複計算です。法定休日に出勤し、勤務が夜22時から翌朝5時の深夜時間帯に及んだ場合、休日割増(35%)に深夜割増(25%)が加算され、割増率は合計60%(1.60倍)に跳ね上がります。
基礎時給2,000円の人が法定休日の深夜に2時間働いた場合、その2時間分は「2,000円 × 1.60 × 2時間 = 6,400円」となり、昼間の労働と比べて手当の額が大幅に増加します。
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