警察に受理される告訴状の書き方|被害届との違いと文例を徹底解説
警察窓口で被害を訴えると、警察官から「告訴状ではなく、被害届にしてはどうですか」と誘導される場面が頻繁に見られます。両者を同じようなものと誤解している一般の方も多いですが、法的な効力と警察側に課される義務には決定的な開きが存在します。
被害届は、犯罪被害に遭ったという「事実を警察に申告する届出」に過ぎません。これに対して告訴状は、被害事実の申告にとどまらず、「加害者の処罰を求める明確な意思表示」を行う法的手続きです(刑事訴訟法第230条)。最大の差異は、告訴状が正式に受理された瞬間に、警察官に対して刑事訴訟法第242条に基づく「速やかな事件の検察官送致義務」が発生する点にあります。
被害届は「事件の認知票」に過ぎず、受け取った警察官が机の引き出しにしまったまま本格捜査に入らなくても法的なペナルティはありません。一方、告訴状が受理された場合は、警察が勝手に捜査を打ち切ることができず、捜査書類と証拠物を検察官に送致しなければなりません。検察官が不起訴処分とした場合でも、告訴人には処分の理由を告知する義務が生じ、告訴人はその判断を不服として「検察審査会」へ審査を申し立てる道が開かれます。
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