江別大学生暴行死なぜ強盗致死罪?動機と人間関係の闇・裁判の真相
本事件で世間に最も強い衝撃を与えたのが、検察側が選択した罪名です。当初は傷害致死容疑などで捜査が進められていましたが、最終的に起訴罪名となったのは刑法第240条が定める「強盗致死罪」でした。
一般的に、暴行の末に相手を死に至らしめた場合は「傷害致死罪」が検討されます。しかし、両者の法定刑には決定的な隔たりが存在します。
- 傷害致死罪(刑法205条):3年以上の有期懲役(上限は20年、加重で最長30年)
- 強盗致死罪(刑法240条):死刑または無期懲役(法律上の減軽がない限り懲役刑の選択肢はない)
検察が極刑または無期懲役しか存在しない強盗致死罪の適用に踏み切った理由は、暴行の最中および直後の行動にありました。容疑者グループは長谷さんへ激しい暴行を加えて抵抗不能な状態に追い込んだ上で、所持していたキャッシュカードとクレジットカードを強奪。暗証番号を聞き出し、直後に近隣のコンビニエンスストアのATMから現金を不正に引き出して分配していたのです。
暴行と財物奪取に密接な因果関係が認められ、「反抗を抑圧して金品を奪い、その結果として被害者を死亡させた」と法的に判断されたため、異例とも言える最重罪の適用へと舵が切られました。
タグ:
https://old.smc.edu.ng/agdagg/4899964/