嫡出子とは?非嫡出子との違いや相続分・民法改正の盲点を徹底解説
Q1:嫡出子と非嫡出子の最大の違いは何ですか?
A1:最大の相違点は、生まれた瞬間に父親との間に法的な親子関係が自動成立するか否かです。婚姻関係にある男女間に生まれた嫡出子は出生届によって当然に父子関係が成立しますが、非嫡出子は父親による「認知」手続きを経なければ、法律上の父子関係が生じず、父親に対する扶養請求や相続権も発生しません。
Q2:父親が認知を頑なに拒否している場合、法的に認知させる手段はありますか?
A2:家庭裁判所に対して「認知調停」を申し立て、それでも合意できない場合は「認知の訴え(裁判)」を起こすことができます。現在の裁判実務ではDNA鑑定の証拠能力が極めて高く評価されるため、血縁関係が証明されれば父親の意向に関わらず強制的に認知を命じる判決が下されます。子の出生前であれば母の承諾を得て胎児認知が可能ですし、父が死亡した場合でも死後3年以内であれば検察官を相手取り訴えを提起できます。
Q3:民法改正によって、離婚後300日以内に生まれた子どもの扱いは具体的にどう変わりましたか?
A3:2024年4月1日施行の改正民法により、女性が前夫と離婚した後に「再婚」していれば、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても「再婚後の夫の子」と推定されるようになりました。また、従来は前夫にしか認められていなかった「嫡出否認の訴え」が、母親および子ども本人からも提起可能となり、出訴期間も従来の1年から「3年」へと延長されたため、前夫の血縁ではないことを法的に証明して戸籍を正すハードルが大幅に下がりました。
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