無期懲役とは?一生出られない噂の真相と仮釈放の現実・終身刑との違い
日本の刑法体系において、自由刑(身体の自由を拘束する刑罰)の最高峰に位置づけられているのが無期懲役です。刑法第12条において懲役は「無期及び有期」と定められており、無期懲役は文字通り刑期に終わりの定めがない刑罰を指します。
対する有期懲役は、原則として1か月以上20年以下と期間が区切られています。ただし、複数の罪を犯した併合罪の加重や再犯加重が適用された場合、有期懲役の上限は最長30年まで引き上げられます。2004年の刑法改正以前は有期刑の上限が原則15年(加重20年)だったため、この法改正によって有期懲役と無期懲役の境界線は大きく変化しました。
懲役刑である以上、単に身柄を拘束される禁錮刑とは異なり、刑務所内で所定の「刑務作業」に従事する義務が課されます。無期懲役囚は、釈放されない限り一生涯にわたって作業義務と規律ある拘禁生活を背負い続けることになります。
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