車検ステッカー位置変更と罰則の真相|50万円罰金を防ぐ新ルール
自動車検査標章の貼付基準について、普通自動車と軽自動車で扱いが異なるのかという疑問を持つ方も少なくありません。結論から言えば、軽自動車 車検ステッカー 位置に関しても普通車とまったく同一のルールが適用されます。軽自動車検査協会が発行する黄色い小型の検査標章であっても、運転席側の前方上部へ貼付することが義務付けられています。
新旧の貼付位置ルールと法的リスクの相違について、下表に整理しました。
具体的な位置取りとしては、一般的な右ハンドル車の場合、運転席に座ってフロントガラスを見上げた際、右上隅(ガラスの端から少し内側に入った視界を妨げない位置)が指定されています。ただし、フロントガラス上部にドライブレコーダーのカメラやETCアンテナ、先進運転支援システム(ADAS)の単眼・複眼カメラユニットが密集している車種も少なくありません。その場合、カメラの撮影範囲やセンサーを塞がないよう、運転席寄りの側方かつ上部へと柔軟にオフセットすることが認められています。
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