一包化の算定要件と点数総まとめ|外来服薬支援料2返戻防止の鉄則
薬局現場で最も神経をすり減らすのが、処方箋の備考欄や処方欄に「一包化」の記載がないケースです。結論から言えば、処方箋に指示がない状態のまま薬局の独断で調剤した一包化は「自主的一包化」とみなされ、算定不可となります。
では、患者自身から「手が震えてヒートから出せない」「家族が管理しやすいように一包化してほしい」と強く要望された場合はどう対応すべきでしょうか。この場合、疑義照会等によって医師の了解を得ることが算定の絶対条件となります。
厚生労働省の疑義解釈通知においても、「処方箋に記載がない場合であっても、患者の服薬状況や身体的理由から一包化が必要であると薬剤師が判断し、処方医に疑義照会を行い了解を得た場合は算定可能」と明示されています。つまり、以下のプロセスを確実に踏む必要があります。
1. 患者・家族からの聞き取り、または残薬状況から一包化の必要性を薬剤師が確認。
2. 処方医へ連絡し、患者の身体的理由(手指の巧緻性低下、認知機能低下、多剤服用による重複内服リスクなど)を客観的に伝達。
3. 処方医から「一包化調剤の了解」を取り付ける。
4. 了解を得た日時、対応医師名、疑義照会で伝えた臨床的理由を薬歴に明記する。
また、医薬品の品目数要件も見落とせません。原則は2剤以上の内服薬であること、あるいは1剤であっても3種類以上の内服薬が同一服用時点に存在することです。ここで言う「剤」とは服用時点(例:朝食後)の区分を指し、「種類」とは品目数(銘柄数)を指します。1剤1種類(例:降圧薬1錠のみ朝食後)を患者の希望で分包しても、制度上は一切算定できません。この境界線を曖昧にしたまま加算を通そうとすることが、返戻の主要な原因となっています。
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