親が亡くなった時の手続き一覧とまずやること|口座凍結と相続の期限
家族を失った混乱のなかで、良かれと思って取った行動が取り返しのつかない法的トラブルを引き起こすケースが後を絶ちません。最も代表的な過ちが、葬儀費用や当面の支払いに充てるために親の銀行口座から無断で現金を引き出す行為です。
故人の口座から預金を引き出して自己のために費消したり、親の財産を処分したりすると、民法第921条が定める「法定単純承認」とみなされる危険性があります。法定単純承認が成立すると、プラスの財産だけでなく、後から発覚した多額の借金や保証債務を含めた一切の負債を無条件で全額引き継ぐことになり、後から裁判所に相続放棄を申し立てても受理されなくなります。「葬儀費用を支払うため」という正当な名目であっても、他の共同相続人から「勝手に遺産を着服した」と疑われ、親族間の民事訴訟へと発展する火種になります。
遺品整理のタイミングにも重大な落とし穴が存在します。「部屋を早く引き払わなければ家賃がもったいない」と焦り、遺品をゴミとして大量処分したり、貴金属や骨董品をリサイクルショップで換金したりする行為も、法定単純承認(財産の処分行為)に該当するリスクを孕んでいます。換金価値のない身の回り品の形見分け程度であれば処分とみなされない判例もありますが、資産価値の有無が曖昧な品を勝手に売り払うのは極めて危険です。
自宅から自筆の遺言書が見つかった場合の取り扱いにも注意してください。公正証書遺言や法務局保管制度を利用した自筆証書遺言を除き、自宅の引き出しや金庫から見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」手続きを経ずに勝手に開封してはなりません。検認前に開封した場合、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、民法第1005条の規定により5万円以下の過料に処される規定が存在します。疑義を招かないためにも、発見した状態のまま速やかに家庭裁判所へ検認の申し立てを行ってください。