書類送検と逮捕の違いとは?前科や実名報道の基準を徹底解説
刑事手続きにおいて、警察が被疑者(容疑者)を特定した際、事件を検察官に引き継ぐ手続きを「送致(送検)」と呼びます。日本の刑事訴訟法第246条では、原則として警察が捜査したすべての事件を検察官に送致する「全件送致主義」が採用されています。
事件処理の形式として、被疑者の身柄を拘束したまま送検する手続きが「逮捕に伴う送検(身柄送検)」であり、身柄を拘束せずに捜査書類や証拠物だけを検察へ送る手続きが「書類送検(在宅送致)」です。
多くの人が「書類送検と逮捕、どっちが重いのか」と疑問を抱きますが、法律上、両者を分ける直接の基準は罪の重さではありません。判断の絶対的な分かれ目は、刑事訴訟法第199条第2項および刑事訴訟規則第143条の3に定められた「逃亡の恐れ」および「証拠隠滅の恐れ」の有無です。
例えば、被害額が数億円に上る大規模な知能犯罪であっても、容疑者が高齢で定職や家族があり、容疑を全面的に認めて証拠物も保全されていれば、逃亡・証拠隠滅の恐れがないと判断されて書類送検で処理されることがあります。反対に、被害額数百円の万引きであっても、住所不定で身元を明かさず逃亡を図った場合は、現行犯逮捕されて警察の留置場に拘束されます。
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