裁判員に選ばれたら報酬いくら?日当の非課税と課税の注意点を解明
手当として振り込まれるお金のすべてに税金がかかるわけではない。支給額の内訳を正しく理解することが、後々の税務トラブルを防ぐカギとなる。まず、実費弁償の性質を持つ交通費や宿泊費は非課税扱いだ。
注意すべきは日当部分である。税法上、この日当は「雑所得」に分類される。最高裁判所や法務省の解釈に基づき、公的な手当であっても給与所得とは別の雑所得として課税対象になるのだ。給与所得者である会社員の場合、年間を通じて給与所得以外の副収入やその他の雑所得の合計額が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要とされる。数日程度の裁判員参加で支給された日当だけであれば、20万円のラインを超えないケースがほとんどだ。
だが、副業収入や株式の譲渡益、あるいは雑所得・確定申告が必要な他の所得がすでに存在する人は警戒が必要だ。わずかな日当の加算によって課税ラインを跨ぐ可能性が生じるからだ。なお、所得税の申告が不要であっても、住民税の申告義務は別個に発生する場合があるため、居住自治体のルールを確認する怠りはないようにしたい。
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