親子の縁を切ることは法的に可能なのか?戸籍法と絶交の現実を解説
法律上の親子であり続けることがもたらす最大の壁が、民法第877条が定める直系血族間の扶養義務だ。生活に困窮した親や子がいた場合、互いに経済的支援を行う努力義務が発生する。
実務においては、過去の虐待や著しい音信不通期間がある場合、家庭裁判所や最高裁判所の判例でも生活保護受給時の扶養照会を事実上辞退できる運用が広がっている。しかし、制度上の義務そのものが自然に消滅するわけではない。元弁護士で政治評論家の橋下徹氏もメディアで度々指摘しているように、感情的な絶縁宣言と法的な義務の免除はまったく別物だ。血縁という法的枠組みは、本人の主観的拒絶を軽々と凌駕してしまう。
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