個人事業主の白ナンバートラックは違法?白トラ罰則と2026年最新ルール
「運送業者ではないから運行管理の義務はない」と思い込むのは禁物です。道路交通法施行規則の規定により、一定規模以上の車両を運用する事業所に対しては白ナンバーアルコールチェック義務化が義務付けられています。
対象となるのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車(白ナンバートラック、バン、営業車など)を5台以上使用している事業所です。個人事業主であっても、現場作業員用のトラックや配送用車両を複数台所有し、規定台数に達している場合は「安全運転管理者」の選任届出を管轄警察署に提出しなければなりません。
義務化されている具体的な運用項目は次の3点です。
- 運転前後の確認:運転者の状態を目視等で確認し、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を測定する。
- 測定記録の保存:確認した記録(日時、運転者、測定結果、確認者名など)を作成し、1年間保存する。
- 検知器の常時保持:常に正常に動作するアルコール検知器を備え付ける。
保有台数が1〜4台の個人事業主には安全運転管理者の選任義務自体はありませんが、事業活動中の飲酒運転に対する社会的制裁や行政の視線は厳しさを増しています。業務前の自主的な測定体制を整えておくことは、取引先からの信頼維持や事故抑止において不可欠な実務となっています。
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