市川猿之助の遺書に記されたMへの言葉と財産分与|真相と現在の復帰動向
警視庁による事情聴取と鑑定留置を経て、猿之助は両親に対する自殺幇助(ほうじょ)の罪で起訴されました。東京地方裁判所で行われた公判では、本人が罪状を全面的に認め、法廷で涙ながらに後悔と謝罪の弁を述べました。
2026年11月、東京地裁は市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)に対し、懲役3年・執行猶予3年(求刑:懲役3年)の有罪判決を言い渡しました。裁判長は「自らの意思で死を選ぼうとした両親の意向を汲んだ側面があるものの、生命を侵害した結果は重大」と指摘しつつも、以下の要素を考慮して執行猶予を付しました。
両親の強い同意があったこと、被告人自身も死を図り重篤な状態に陥ったこと、社会的制裁をすでに受けていること、そして深い反省の態度を示していることが執行猶予判決の決定打となりました。検察・弁護側ともに控訴せず、この判決はそのまま確定しました。
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