【2026最新】三類感染症ゴロ決定版!全5疾患を一瞬で覚える国試対策
感染症分類の国試対策で受験生が最も失点しやすいのが、「各類型の法的措置の違い」です。三類感染症の意義を正しく理解していれば、丸暗記に頼らず論理的に正解を導き出せます。
三類感染症の定義は、「感染力や重篤性は高くないものの、特定の職業において集団発生を引き起こす恐れがある感染症」です。ここでいう特定の職業とは、主に食品製造業や飲食店、水道業務など、公衆衛生に直接関わる業務を指します。
そのため、法的措置には明確な特徴が存在します。
・就業制限:【あり】(飲食関係など特定の業務への就業が制限される)
・入院勧告・強制入院:【なし】(一類・二類と異なり、隔離入院の法的根拠はない)
・届出基準:【直ちに】(診断した医師は、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ直ちに届出)
国試の選択肢では、「三類感染症に対して都道府県知事は入院を勧告できる」といった誤文トラップが頻出します。「三類=入院なし、就業制限あり」というキーワードは、必ずセットで押さえておく必要があります。
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