中学生の逮捕なぜ相次ぐのか?少年法の実態と実名報道の基準を徹底解明
鑑別所での調査が完了すると、いよいよ家庭裁判所で「少年審判」が開廷します。法廷のような糾問の場ではなく、裁判官、調査官、保護者、付添人(弁護士)が車座になり、少年の立ち直りに焦点を当てた非公開の手続きです。
審判で下される主な処分は、下記の4段階に大別されます。
1. 不処分・審判不開始:
事件が極めて軽微であり、本人が深く反省し保護者の監督体制も整っている場合、何らの処分も下さずに指導のみで終了します。
2. 保護観察処分(在宅指導):
施設には収容されず、家庭に戻って元の生活を送りながら、保護司や保護観察官の定期的なガイダンスを受けさせる処遇です。初犯やサポート体制が強固な家庭の場合、この判断が下される比率が高くなります。
3. 児童自立支援施設・児童養護施設送致:
より開放的な環境で生活指導や生活環境の調整が必要と判断された場合、児童福祉法に基づく専用の施設へと送られます。
4. 少年院送致:
再非行の可能性が高く、社会内での更生が困難と判断された場合の最も重い保護処分です。中学生年代は主に「第1種少年院」へ送られ、規則正しい集団生活、教科教育(中学校の学習指導要領に準拠した授業)、専門的な矯正教育を受けることになります。収容期間は短期で数ヶ月、通常はおよそ1年前後に及びます。
なお、殺人や傷害致死などの重大故意犯罪を起こした14歳以上の生徒については、検察官へ事件を差し戻して大人の裁判を受けさせる「逆送(検察官送致)」の道も法律上は用意されています。ただし、中学生に対して適用されるケースは歴史的に見ても極めて稀です。
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