106万円の壁超えで手取り激減?2026年法改正と撤廃の真相

106万円の壁超えで手取り激減?2026年法改正と撤廃の真相についての最新情報を徹底解説します。

Q1:夫の扶養から外れると、夫の会社の家族手当はすぐになくなりますか?
A1:企業の就業規則によって異なります。扶養の基準を「税法上の103万円」としている企業もあれば、「社会保険上の106万円(または130万円)」としている企業もあります。夫の会社の規定を確認し、どのラインを超えると家族手当が打ち切られるかを事前に把握しておくことが極めて重要です。

Q2:ダブルワーク(掛け持ち)をしている場合、106万円の壁はどう判定されますか?
A2:社会保険の加入判定は、原則として「勤務先ごと」に行われます。例えば、A社で年収70万円、B社で年収50万円(合計120万円)稼いでいたとしても、それぞれの会社で「週20時間以上かつ月収8万8000円以上」を満たしていなければ、A社でもB社でも社会保険に加入する義務は発生しません(ただし、合計収入が130万円を超えると、別の基準である『130万円の壁』により扶養から外れます)。

Q3:交通費やボーナスは「月収8万8000円」の計算に含まれますか?
A3:含まれません。8万8000円の基準に含まれるのは、毎月定額で支給される基本給や職務手当などです。非課税・課税を問わず交通費(通勤手当)、時間外労働手当(残業代)、賞与などは除外して判定されます。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

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