ドラッグレイプの卑劣な手口と症状|身を守る対策と緊急の相談窓口
2026年7月に施行された改正刑法により、従来の強制性交等罪および準強制性交等罪は統合され、新たに「不同意性交等罪」(刑法177条)として再編されました。この法改正では、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせる8つの具体的事由が明記されています。
その事由の中には「アルコール若しくは薬物を摂取させること、又はそれらの影響があること」が明確に位置づけられています。相手に無断で睡眠薬を飲ませて意識を朦朧とさせたり、正常な判断ができない状態に乗じて性行為を行ったりする行為は、同意のない性交として厳しく処罰されます。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と定められており、悪質性が極めて高い犯罪です。
相手が「合意があった」「お互い酔っていただけ」と主張した場合であっても、薬物の混入や抵抗不能な状態であった事実が立証されれば、言い逃れは通用しません。警察への被害届の提出や告訴を通じて、刑事責任を追及する法的基盤が整備されています。
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