マイナンバー写真「気に入らない」で変更可能?再交付の条件と手数料

マイナンバー写真「気に入らない」で変更可能?再交付の条件と手数料の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

結論から申し上げますと、各自治体の市民課やマイナンバー窓口において「マイナンバーカードの顔写真が気に入らないので差し替えてほしい」と直訴しても、その場ですぐに受け付けられることは原則としてありません。総務省の運用ガイドラインおよびマイナンバー法において、顔写真はカード券面に直接印刷および電子的に記録される重要情報であり、「写真データのみを差し替える」という運用自体がシステム構造上存在しないためです。

市役所の窓口担当者に直接取材した現場の声によると、「スマホで適当に撮ってしまって二重アゴに見える」「照明が暗くて犯罪者のような顔つきになってしまった」といった相談は日常茶飯事となっています。しかし、窓口職員は「本人の主観的な不満」を法的な再交付事由として処理する権限を持っていません。

公的個人認証サービスを支える本人確認書類である以上、写真の変更には「カード自体の廃止および再交付手続き」を踏む必要があります。窓口で単に不満を伝えるだけでは「有効期限内のカードであるためそのままご使用ください」と諭されてしまうのが現実です。ただし、規定された法的な要件を満たせば、適正な手続きと費用を伴うことで新しい写真を用いたカードを再取得することは十分に可能です。

橋本 菜々子

橋本 菜々子

トレンドリサーチャー

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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