「ご飯を作らない妻」と離婚は可能?法的基準と慰謝料の判例を徹底解剖
Q1:専業主婦の妻がご飯を作らない場合、生活費(婚姻費用)を減額できますか?
A1:自己判断で一方的に生活費を減らすことは原則として認められません。法律上、夫婦には同等の生活を維持させる婚姻費用分担義務があります。勝手に生活費を打ち切ると、かえって夫側が「悪意の遺棄」として不利な立場に追い込まれるリスクがあるため、減額を求める場合も調停等の法的手続きを踏む必要があります。
Q2:共働きで妻が全く料理をしません。惣菜代や外食費を全額請求できますか?
A2:全額を相手に請求することは困難です。共働きの場合、食費を含む生活費は双方の収入比率に応じて按分して負担するのが法的原則です。不満がある場合は、あらかじめ「食費専用の共有口座」を作るなど、費用負担のルールを明確に取り決めることが先決です。
Q3:弁護士に相談する最適なタイミングはいつですか?
A3:妻との直接の話し合いが完全に決裂した時点、あるいは相手が離婚に頑として応じない姿勢を見せた段階で相談するのがベストです。家事放棄の証拠が法的に有効かどうかを事前にプロに診断してもらうことで、調停を有利に進められます。
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