生活保護の落とし穴!受給中に絶対Ngな違反行為と支給停止リスク
受給者が最も注意すべきは、資産の保有制限と収入の報告義務です。原則として、自動車の保有や使用は認められていません。維持費がかかることや資産価値があるとみなされるためですが、地方で通勤や通院に不可欠といった例外的な事情がない限り、マイカーを持ち続けることは禁止されています。
また、副業や日雇いバイト、フリマアプリでの売買利益、親族からの仕送り、さらにはギャンブルの勝ち金に至るまで、あらゆる臨時収入は隠さず申告しなければなりません。収入未申告が発覚した場合、徴収金として不正受給額の返還を求められるだけでなく、悪質と判断されれば保護の停廃止や刑事告発に発展するケースもあります。
パチンコなどのギャンブル行為自体は即座に違法とはならないものの、保護費を過度に費やして生活が破綻する場合は、行政指導の対象となります。パチンコ店への出入りが頻繁であると指摘を受け、生活改善が認められない場合は指導指示違反として処分の対象になるリスクがあるのです。
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